私の場合は、どうしたらいいの?相続登記義務化

前回のblogで、「2024年4月1日から相続登記義務化」についてお伝えしたところ、

「相続登記が、まだなんです」

「私の場合は、どうしたらいいんでしょう?」

というご相談を3人の方から、いただいたので、

今日は、少しその補足をします。

 

 

相続登記義務化は、面倒なことに取り組むきっかけに

 

 

善良な市民である私たちは、

相続登記することが「義務化」されて、

しかも「相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性がある
なんて聞けば、

「え?どうしよう?」となりますよね。

先に、安心材料を提供しますと、 

確かに、来年の4月1日から、相続登記は義務化されるのですが、

すでに相続が発生している方の場合は、

 

①2024年4月1日から3年以内に相続登記をすればいい。

②相続登記が難しい場合は、
応急的な措置として「私が相続人です」という届出を法務局にすることで、
過料に処せられる可能性は回避できます。

*2024年4月1日以降の方にも適用があります。
詳しくお知りになりたい方は、個別にご相談ください。


なんだよ~!
だったら、それを先に言ってくれよ~~!!

と、思われた方、すみません。

別に意地悪で、これをお伝えしなかったわけではないのです。

逆に、これをお伝えすることで、

「まだ3年もある」

「まだ、大丈夫」

と、捉えていただきたくなかったから。

 

どういうことか、と言うと、

「相続登記が終わっていない」ということは、

そもそものところで、
「相続人同士で話し合いづらい事情」や
「話し合いができない事情」がある場合が、多いのです。

当事者としては、
ぶっちゃけ、面倒くさいし、向き合いたくない。
できれば、避けて通りたい何らかの理由がおありだと思います。

それが、人情というものでしょう。

だからこそ、
「期限」が設けられたことを「今」知って、

それぞれのやむを得ない事情に、取り組むきっかけにしていただけたらと
思います。

 

「相続の話し合いがでいない理由」それぞれの事情

 

今回、「相続登記してないんです」と、
ご相談くださった方々にも、それぞれに、

「相続の話し合いを進めなくても進めない理由」
「できない理由」がおありでした。

兄弟姉妹間で考え方が違う。

不動産の名義が祖父母のままで、誰が相続人かわからなくなっている。

両親が亡くなれば、相続人は自分だけなので、登記を急ぐ理由はない。

などなど。

実は、私も。

父が2014年に亡くなり、父と母名義の実家(土地と建物)は、
相続登記をしていません。

相続登記ができない理由があるのです。

父の相続人は、母と私と弟の3人なのですが、

父が亡くなった当初から母は認知症で判断能力がなく、
相続人間での話し合いができない状況にあります。

現在の母は寝たきりで、
もはや意思の疎通もできません。

さて、どうしたものか?

私にも弟にも、子どもがいないので、
相続登記義務化をきっかけに、

母が亡くなった先のことだけでなく、

自分たちが亡くなった後の実家をどうするか
についても、具体的に考え始めています。

父と母が頑張って働いて、やっと手に入れたマイホームです。

私が子どもの頃から、嫁入りするまで過ごした家だけに、処分するというのも、切ない。

でも、そういった、もろもろの感情を抱えながら、少しずつ整理する時間が持てれば
段々にいろんなものと折り合いをつけていけるのかな、とも思っています。

「義務化」という強制力をてこにして、
前に進む力を借りようと思います。

 

うちの場合は今のところ、親も元気だけど、
万が一、相続になった時は、困るなぁ
と思われる方も少なくないでしょう。

今時は、ネット銀行やネット証券との取引が増えて、
紙ベースの資料がないような場合は、
相続が発生してからでは、どことどんな取引をしているのか、
調べるのが難しかったりします。

相続が発生する前にやっておかないと、後が大変!

です。


じゃぁ、どうしたらいいの?

相続が発生してからのご相談だけでなく、
どんな準備をしたらいいのか、
親にどうやって話を持っていったらいいのか
そんなご相談も承ります。

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