こんにちは。
人生に寄り添う、かかりつけカウンセラー&司法書士 こたか真子です。
我が家の庭の小菊が満開です。
こちらは、小春日和の日曜日です。
私は最近、お肌の乾燥が気になっていて、
冬が近づいてきているのを
まさに肌で感じています。
忙しさにかまけて、
お肌のケアしてないな
と思っていたところ、
ふと、「エステサロンの無料体験をしてSNSに投稿すると副業として報酬がもらえる」
という記事が目に留まりました。
「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」
ちょっと調べてみると、
消費者庁のHPには、その被害事例が注意喚起として掲載されていました。
記事を要約します。
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最近、無料エステ体験に参加した際に
「月1回SNSで広告を投稿するだけで毎月1万円の報酬がもらえる副業がある」
と勧誘され、高額な加盟店契約を結ばされてしまうケースが増えています。
契約内容は一見魅力的に見えますが、
実際には報酬が支払われないまま、
事業者との連絡が取れなくなってしまいます。
結果として、消費者は高額な加盟金の支払いだけが残るという深刻な被害を受けています。
被害者Aさんの場合
- 無料エステ体験に誘導
Aさんは、友人から「無料で施術してくれるエステサロンがある」などの情報を得ます。
Aさんは、「無料ならやってみよう」と興味を持ち、エステサロンを予約。 - 体験中の副業勧誘
無料エステ体験中に「SNSに広告を投稿すると月1万円もらえる副業があるけど興味ある?」などと勧誘されます。興味を持ったAさんは、次回詳しく説明するので、時間を作って来店するよう促されます。
この時点ではAさんには、副業の具体的な内容は明らかにはされていません。そして次回の来店時に、以下の内容を説明されます。
・月1回、SNSなら何でもいいので、(消費者の)LINEに届く広告を載せてもらえばいい。それだけで1万円がもらえる
・SNS に載せるには、PRエージェント加盟金が必要になる
・報酬として、銀行口座に毎月4万7千円が入金されるが、
PRエージェント加盟金として毎月3万7千円が差し引かれる。その差額の1万円はあなたの収入になる 。 - 高額な契約
PRエージェント加盟金として、150万円を分割で支払うクレジット契約をさせられる。 - 報酬未払い
契約後、報酬が支払われず、連絡も途絶える。 - クレジットカードの支払いだけが残る
((customer_name))なら、どうしますか?*事例は、消費者庁HPの「被害の手口」を元に、書き換えています。
*詳細をご覧になりたい方は、消費者庁のHPから見ることができます。「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起 | 消費者庁
「無料体験」や「お試し体験」に注意
世の中には、「無料体験」や「お試し体験」があふれています。
私も、ついつい、そのような広告には目が行くし、
近所のサロンだったりしたら、「無料体験」に申し込むかもしれません。
でも。
中には「タダほど高いものはない」おまけがついてくることがあるので
要注意です。
今回ご紹介した事例では、
(リラックスして心も体も開いているだろうと思われる)エステの体験中に
「SNSに広告を投稿すると月1万円もらえる副業があるけど興味ある?」などと、
おいしそうな話をもちかけていて、
密室だったりもするでしょうし、
断りにくい実に巧妙な手口です。
この事例に限らずですが、
「私は大丈夫!」は、あり得ません。
にんげんの心には、「隙」があるもの。
どんなにガチガチにガードしていても、
一瞬の隙は突かれるものです。
ご用心ください。
被害にあってからでは、
被害の回復(支払ったお金を取り戻したりすること)は、なかなか難しいことが多いです。
まずは、情報を知って同じような被害を防ぐことが大事です。
https://resast.jp/pc_reserves_v3/courses/34796?course_id=102818